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共同出願で審査請求料の軽減措置を受ける場合の注意事項

現在、中小企業等が特許出願(国内)を行う場合には、「審査請求料」の軽減措置を受けることができます。

通常であれば最低でも12万円かかるところが1/3に軽減されますので(8万円減額!)、弊所でも積極的にお勧めしています。

 

ところで軽減措置の申請方法は特許庁のホームページに記載の通りですが、共同出願の場合には注意が必要です。

一つ目は必要な書類。

オンラインで提出できるもの、書面でしか提出できないものがありますが、これらを合わせると次の6種類の書類が必要です。

(1)審査請求料軽減申請書

(2)小規模企業者の要件に関する証明書

(3)法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿

(4)出願審査請求書

(5)持分証明書

(6)手続補足書((5)を書面で提出するため)

単独での出願では(1)~(4)だけですが、共同出願の場合には、(5)、(6)が必要になります。

この注意事項は特許庁のホームページにも記載されています。

 

もう一点、軽減措置を受ける申請人が複数いる場合(例えば複数の中小企業が共同出願している場合)には注意が必要です。

この場合、(1)の書類は ”申請人毎” に準備する必要があります。

例えば(4)であれば、請求人を繰り返し記載して1つの書類にまとめますが、(1)ではそのような書き方はダメだそうです。

この点は特許庁のホームページには記載されていません(多分)のでご注意ください~

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