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改訂_審査基準

特許、実用新案の審査基準が改訂されましたね(コチラ

特に気になるのが「進歩性」に関する部分。

実務で一番使うところですしね。

 

ざっと目を通してみたところ、以前の審査基準の内容から大きく変わっているところはなさそうです。

一つ気付いたところでは、前の審査基準にはなかった「後知恵」が追加されています。

「後知恵」については以下のように留意事項が挙げられています。

3.3 留意事項
審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。

引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して(刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って)理解されなければならない。

これまでは、請求項に係る発明と主引例に記載の発明とに相違点がある場合、その相違点を埋める副引例を単に示して進歩性を否定することがありました。

しかしこれからは、副引例に記載の発明が主引例に記載の発明に適用できる理由付けが示されそうですね(多分)。

 

もう一つ挙げると、進歩性を判断する手順が、以前よりも掴みやすくなっていると思います。

前の審査基準の記載ぶりは、”進歩性を否定する方向に働くもの”と”肯定する方向に働くもの”とが一緒くたになっている感がありましたが、大分見やすくなっていると感じました。

 

さて、結構ボリュームがありますので、あとはシルバーウィークの間に読んでみることにします(^^;)

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