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中途受任の手続

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そらまめ総合特許事務所では、特許の中途受任も喜んで承っております。

弊所の特徴は、

1)経験豊富な弁理士が対応します!

2)技術者としての視点もフル活用します!

3)リーズナブルです!

詳しくは、弊所の中途受任ページをご覧ください。

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【ブログ~中途受任の手続】

先日、事務所名の商標登録出願が登録査定されたことについて書いてみました。

ブログに書いた通り、この出願は代理人を立てない本人出願で行いましたが、途中で代理人(私)を選任する手続を行いました。

いわゆる「中途受任」の手続ですね~

「出願人である私」と「代理人である私」は特許庁の手続においては別物として取り扱われます。

今までは「本人出願」であるこの出願だけを別に管理しなければなりませんでしたが、「中途受任」することによってまとめて管理することができます(^^)/~~~

 

以下、今回行った手続について備忘録として残しておきます。

初めて「中途受任」を行う人にとっても参考になれば幸いです。

 

【必要な手続】

代理権を証明する書面の提出・・・委任状(包括委任状)の提出←根拠

【必要な書面】←包括委任状を前提

1)包括委任状

・包括委任状のフォーマットなど、詳しくは特許庁ホームページの「出願の手続」中、「包括委任状」を参照

※現時点の最新版には「特許異議の申立て」に関する文言が入っている

・包括委任状には、出願人の住所や氏名、押印(実印でも三文判でもOK)が必要

2)包括委任状提出書

・包括委任状提出書の作成については、上記「包括委任状」よりも「包括委任状提出書の作成例」の方が詳しい

・包括委任状提出書には、代理人の押印が必要

3)代理人受任届

・代理人受任届について詳しくは特許庁ホームページの「出願の手続」中、「各種届」を参照

【提出方法】

上記1)、2)は特許庁へ郵送。上記3)はオンライン手続可能。

以上

 

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