昨日の商標審査基準に続いて、今日も商標ネタです。
特許庁のHPに、採用できない商品・役務名のリストが挙がっていました。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/saiyoudekinai_gands.htm
具体例が沢山挙げられていますね。
例えば、第3類 入浴剤 では、表示不明確と判断されるそうです。
第3類 入浴剤(医療用のものを除く。)、第5類 医療用入浴剤ならOKとのこと。
他にも、間違えやすい誤字(第9類 消化器 →消火器)に関する事例が挙げられていました。
気を付けていても、ついうっかりってことがありますからね。
出願前にはこのリストで確認するようにしたいと思います~