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軽減申請で思うこと

特許庁では、特許権を取得するための費用を安くする制度を行っています(コチラ)。

弊所では、中小ベンチャー企業や小規模企業を対象にした制度をよく使います。

会社の規模などの要件を満たしさえすれば適用されますし、費用がかなり安くなりますので(審査請求料や特許料が通常の1/3)、お客様にも喜んで頂いています。

 

さてこの制度ですが、費用の軽減を受ける度に、手続を行わなければなりません。

例えば審査請求料の軽減申請を行っても、特許料を支払う際には、軽減申請を再度行う必要があります。

この時、全ての書類をオンラインで提出することができないので、一部は郵便で送らなければなりません。

これがちょっと残念なところですね。

しかも、早期審査を行ってすぐに登録査定を受けた場合なんて、審査請求から何ヶ月もたっていないのですが、それでも登録料の軽減申請は免除されないんですよね・・・

補正時に請求項の数が増えた場合でも、軽減を受けるには改めて申請を行わなければなりません。

審査請求にしても、登録料納付にしても、手続はそれぞれ別なので、その度毎に確認が必要、という趣旨は理解できるのですが、中小企業がいきなり大企業に変わる事なんてそうそうありませんし。

せめて一度申請をおこなったら1年間は有効、なんて運用になればいいのですけれどね。

 

この軽減申請ですが、特許事務所で作成する書類以外に、お客様にも書類を準備して頂く必要があります。

毎回になると、これも心苦しいところですね・・・

以前は手続毎に書類を準備していただいていたのですが、最近は最初にまとめて書類を頂き、手続の度に書類の内容を確認して頂く方法に変えました。

これで、少しはお客様の負担が軽くなったと思います(^^)

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