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料金引き下げは4月1日から

先日もブログで取り上げましたが(コチラ)、「特許や商標の料金引き下げ」の実施時期は本年4月1日からということでほぼ決まったそうです。

予想通りで一安心です(^^)

特許については特許出願料と特許料が10%程度、商標については商標設定登録料が25%程度、更新登録料が20%程度引き下げられますね~

詳しい料金については、特許庁からのお知らせをご参照ください(コチラ)。

 

さて、具体的にどのタイミングで料金が変わるのかというと、例えば商標の設定登録料であれば、今年の3月31日までに納付する場合は旧料金、4月1日以降に納付する場合は新料金になります。

支払期限が決まっていますのでそれに従うのが大前提ですが、もし4月1日以降に支払っても間に合うのであれば、納付手続を少し遅らせるのも手かもしれませんね。

場合によっては期間延長請求を行って、4月1日以降に支払期限を延ばすのもいいのかもしれません。

ただ、料金を支払わなければ権利を取得することはできませんので、さっさと支払って早期に権利化してしまうということも「アリ」だと思います。

いずれにしても、個々の事情によって最適な方法が違うと思いますので、迷われたら身近な弁理士にご相談されることをオススメします。

弊所でもご相談を承っております。お気軽にどうぞ(^^)

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