特許権や商標権などを譲渡するには、移転登録の手続を行います。
手続には移転登録申請書、譲渡証書、委任状、場合によっては株主総会の議事録や登記事項証明書などが必要です。
特許印紙ではなく収入印紙を使わなければならないとか、貼った収入印紙には割印をしてはダメだとか、色々気をつかいますね(^^;)
細かい点は特許庁に問い合わせながら進めています。
さて、上記の書類のなかで「移転登録申請書」については特許庁でも詳しく教えてくれるのですが、「譲渡証書」の収入印紙に関する点は、特許庁所管の法律ではない印紙税法に関係するため、詳細については答えられないそうです(こちら)。
今回は「無償譲渡」だったのですが、この場合の「譲渡証書」に必要な印紙税について、この法律の所管である国税庁の相談窓口に聞いてみました。
Q1:無体財産権(特許権など)を「無償譲渡」する時、契約金額が1万円未満と判断して非課税扱いで良いですか(収入印紙は不要ですか)?
A1:無償譲渡の場合は「契約金額の記載のないもの」として判断されるため、200円の収入印紙が必要です。
Q2:収入印紙を貼った時の消印はどのようにすればいいのでしょうか?
A2:譲受人と譲渡人の両方の割印を押して下さい。
だそうです。
色々細かく決まっていますね(^^;) ご参考までに~