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かき氷と商標

さいたまは今日も猛暑日です。

これから東京へ出張なのですが、東京でも既に35度を超えて7日連続の猛暑日とのこと。

東京の猛暑日連続記録を更新したそうです(*_*)

 

せめて画像だけでも涼しげに・・・ということで

こぐま

 

鹿児島名物のかき氷「しろくま」です(^^)

かき氷に練乳をかけ、フルーツや寒天をのせたものですね。

正確にいうと写真のものは、このお店のメニューでは「こぐま」。

お店の方に「ウチの『しろくま』は一人で食べるには大きすぎる!」と止められて(←誰が食べるんだろう?)、小サイズの「こぐま」に変更しました^^;

 

さて、このかき氷の「しろくま」ですが、Wikipediaによると1930年~1940年頃に誕生したようですね。

今では多くのお店で使われている名前ですが、商標法上は大丈夫なの?と思い調べてみました。

 

実は「しろくま」を巡って過去に争いになったようです(大阪地平成 8 年(ワ)第 12855 号)

詳しいところまでは確認できなかったのですが、結論として、 「しろくま」は、このようなかき氷の普通名称であるとのこと。

つまり、このようなかき氷に「しろくま」の名前を使っても商標法上問題はございません~

 

この判決で興味深かったことがもう一点。

商標法26条1項2号でいう「普通名称」について以下のように述べています。

「しろくま」は鹿児島県を中心にした九州地方において、かき氷に練乳をかけ、フルーツをのせたものを意味する普通名称であると認めるのが相当である。そして、商標法26条1項2号でいう「普通名称」というのは、日本全国において通用することは必要でなく、一地方において普通名称となっていれば足りるというべきである。

以上、ご参考までに。

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