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公報への住所掲載

特許や商標を出願すると、特許庁から出願内容を記載した公報が発行されます。また権利化後も公報が発行されます。

 

この公報ですが、法律の規定によって、発明者や権利者(特許権者や商標権者)の氏名や住所等も記載されます。

個人の方、或いは自宅を職場とする方にとっては自宅の住所が知られることになってしまうため、プライバシー保護の点で問題になっています。

現に特許庁には、個人情報の掲載についての問い合わせや苦情が寄せられているとのことです。

弊所でも、住所が公開されることはお客様にお伝えしているのですが、喜ばれる方はいらっしゃいません・・・

 

権利者としての情報を完全に伏せる必要はないと思いますが、公報で公開する住所については概略(例えば市や区まで)までに留めていいのではと思っています。

登録原簿に載せていれば十分だと思うのですが・・・

 

最近特許庁から公開された資料によれば、公報における住所掲載の問題について議論していくそうです(コチラ)。

ようやく・・・といった感はありますが、良い方向に変わって行けばいいですね。

法律の改正が必要になりそうですので、時間はかかりそうですが・・・

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