出願だけでなく、鑑定の仕事を頂くことがあります。
多いのが、現在開発中の製品が他社の特許発明に似ている気がするが、これは特許権侵害になるのか?というパターン。
簡単に判断できるものならわざわざご相談されないわけで、殆どがグレーの案件です。
明細書の中身や特許権取得までの経緯に加え、過去の裁判例や法の趣旨などから判断していくことになります。
侵害には当たらない、と判断できる場合はいいのですが、勿論、侵害の可能性があると考えられる場合もあります。
この場合、お客様としては設計変更や開発中止といった「痛み」を伴いますので、そのように判断した理由を丁寧に説明してご理解頂けることを心がけています。
このように設計変更すれば回避できると提案することもありますね。
出願は権利が与えられるか否かを特許庁が判断しますが、鑑定は弊所が責任をもって判断するもの。
判断する立場が変わりますので難しさはありますが、お客様にとって最終的によかったと思って頂けるように心がけています。