外国に関する手続
日本で取得した特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権は、原則として日本国内でのみ効力を有します。
そのため、海外で製品の製造・販売や事業展開を予定している場合には、事業を行う国や地域において、個別に権利を取得することが重要です。日本で知的財産権を取得していても、海外における模倣品の流通や、第三者による権利取得を十分に防止できるとは限りません。
外国での出願や権利取得は、通常、各国の現地代理人を通じて行います。手続きを適切に進めるためには、現地代理人との正確な意思疎通に加え、各国の法律、審査基準、手続きの違いを十分に理解する必要があります。
そらまめ総合特許事務所では、外国出願に関する豊富な経験を有する弁理士が、お客様と各国の現地代理人との間に立ち、手続きを丁寧にサポートいたします。
お客様のご要望や事業計画、権利取得の目的を的確に把握したうえで、現地代理人に必要な指示を行い、各国の制度や実務に応じた適切な権利取得を目指します。
各国への直接出願はもちろん、特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願など、国際的な出願手続きにも幅広く対応しています。
対応可能な国(一例)
アジア・太平洋
南北アメリカ
欧州