実用新案について

Q

実用新案について

A

特許は、物の構造だけでなく、製造方法やプログラムについても権利化することができます。一方、実用新案の保護対象は、物の構造などに限られていて、製造方法やプログラムは実用新案では保護することができません。また特許の権利化には特許庁での実体的な審査がありますが、実用新案は実体的な審査がなく登録される点が大きく異なります。権利を維持することができる期間は、特許は出願日から最大で20年ですが、実用新案は最大で10年です。

Q

実用新案は特許に対してどのようなメリットとデメリットがありますか?

A

特許に対して実用新案は、登録までの費用が安いこと、短期間で登録できることがメリットとして挙げられます。一方、実用新案は特許と違って実体的な審査が行われずに登録されるため、特許に比して権利行使に制約があります。また権利を維持できる期間が特許よりも短くなります。