先日、ある商品を購入しました。
なかなかのアイデア商品で、デザイン性も使い勝手も良い感じです。
ふと、箱の中に入っていたパンフレットを見ていると、「国際特許取得済み」と記載されていました。
う~ん。またこの表示か・・・
この商品に限られず、「国際特許取得」という表示を時々目にすることがあります。
ただ、この表示は正しい表現であるとはいえません。
この話を進める前に、特許制度について確認しておきます。
日本で特許権を取得したい場合には、所定の書類を作成して日本の特許庁へ提出します。
日本の特許庁では日本の基準に従って審査を行い、問題が無ければ日本で通用する特許権を取得することができます。
米国で特許権を取得したい場合には、米国の特許庁へ書類を提出し、そこでは米国の基準に従って審査が行われます。
つまり、特許権は権利が欲しい国毎に取得するものです。
一つの権利を取得すればそれが全ての国で通用する、というような世界共通の特許権というものは存在しません。
制度として存在しない以上、「国際特許取得」と表示してしまうと間違った表現ということになってしまいます。
様々な国で特許権を取得していることをアピールしたいなら、例えば「日本、米国で特許権取得」のように取得した国名を挙げるべきですね。
なお、権利を取得したい国毎に書類を提出する、という制度に加えて、一回の手続きで各国への出願手続きが完了する制度があります。
これを、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願」といいますが、単に「国際出願」と略されて表示されることがあります。
仮にこの制度を利用して書類を提出したということであれば、「国際出願」という表示を使うことは間違いではありません。
ただし、あくまで書類の提出が一回で済む制度というだけであって、先ほどの制度と同様に国毎に権利を取得することになります。
ですから、「国際出願」を利用したというつもりであっても、「国際特許取得」と表示してしまうと間違った表現(誤解を与える表現)ということになってしまいます。
折角いい商品だっただけに、ちょっと残念(^^;)