商標登録を受けようとする商標が文字のみで構成される場合は、標準文字による出願を行うことができます。
この標準文字ですが、特許庁長官によって指定される文字が適用されることになっています。
ところで先日、新しい標準文字が指定された旨が特許庁のHPに掲載されていました(コチラ)
新たな標準文字の適用日は、来年(H29年)の1月1日の商標登録出願からだそうです。
前回の指定は平成16年でしたので、久しぶりの変更になりますね。
これまでの標準文字の書体は、現在のJIS規格で指定しているものとは一部違うものが使われていました。
書体が二種類存在してややこしかったのですが、ようやく解消されるようです~