特許庁へ提出する書類にミスがあると、たとえ軽微であっても(書類を提出する側が軽微だと思っているだけですが・・・)修正できないことがあります。
例えば「手続補正書」。
明細書や特許請求の範囲の記載を補正する場合には「手続補正書」を提出しますが、これも一箇所ミスすると大変なことになってしまいます。
以前、そんなこわ~い話を聞きました。
事案は、請求項1を補正する場合です。
手続補正書には以下のように記載しますよね。
<パターン1>
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【書類名】 特許請求の範囲
【請求項1】
○○○・・・
【請求項2】
△△△・・・
もし請求項1だけしか補正しないのであれば、もっと簡単に記載できますよね。
<パターン2>
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 請求項1
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【請求項1】
○○○・・・
<パターン1>では全ての請求項を記載する必要がありますが、<パターン2>では補正する請求項だけを記載すればいいので、その分記載量を減らすことができます。
請求項数が何十個もあると、<パターン2>を選択することもあるのではないでしょうか。
ここで気を付けなければいけないのが、【補正対象項目名】の欄。
<パターン1>では「全文」と記載しますが、<パターン2>では「請求項1」と記載しますよね。
しかし、簡単に済ませようとおもって<パターン2>を選択した場合、間違って「全文」と記載してしまうと、請求項2以下が全て削除されたことになってしまいます・・・(((( ;゚Д゚)))
たまたま提出した直後にチェックをしていてミスに気付き、再度出し直して事なきを得たようでしたが、もし気付かなかったら・・・
この話を聞いてから、<パターン2>は使わないようにしました。
安全第一ですからね。