特許庁では、中小ベンチャー企業や小規模企業を対象として、審査請求料や特許料(第1年分から第10年分)が軽減される制度を導入しています。
通常料金の1/3になりますので、メリットは大きいですね。
弊所でも積極的にお勧めしています。
この制度では、1/3にしたときに10円以下の料金は切り捨てになります。
このとき、特許料の計算方法がよく混乱してしまいます。
例えば第1年分から第5年分までの特許料について軽減しようとした場合、
(1)第1年分から第5年分の特許料の合計を1/3にするのか
(2)各年の特許料を1/3とし、それを合計するのか
いつも分からなくなってしまいます(^^;)
具体的な数字を挙げると、請求項数が5の場合、
(1)では9,030円ですが、(2)では9,010円になります・・・
結論からいうと、(2)が正しい計算方法。
まあ、間違って(1)の計算で支払っても、料金が不足するわけではないので手続は進みますけれどね。
どちらか分からなくなって、よく計算方法の根拠を探し回るので、自分への備忘録とします(^^;)
(2)の計算方法
第1~3年は毎年 (2,100+200*5)×(1/3)=1033.33・・・
第4~5年は毎年 (6,400+500*5)×(1/3)=2966.66・・・
1030*3+2960*2=9,010円
根拠はこちら