先日、ある会合でお会いした方から、「拒絶理由通知書」を受け取って非常に驚いたという話を伺いました。
「拒絶」の文字に衝撃を受けてしまわれたようです(T-T)
確かに、普段の生活で「拒絶」っていう言葉をつかうことは滅多にありませんし、使う時は相当激しい場合ですからね。
特許権や商標権を取得するには、特許庁の審査官による審査を受ける必要があり、ここで拒絶理由があると判断されると、「拒絶理由通知書」が送られてきます。
商標であればそれ程高くないのですが、特許であれば、一度でも「拒絶理由通知書」を受け取る確率は8~9割と言われていたりします。
とはいえ、通知書を受け取っても適切に反論したり補正を行ったりすれば、最終的には多くの場合で権利を取得することが可能です。
こんな現実ですので、弁理士にとって「拒絶理由通知書」は驚くものではないのですが、馴染みのない方にとっては、やはり「拒絶」という言葉がキツく感じられるようですね。
最近の特許庁の施策は、「ユーザーフレンドリー」がキーワードになっていますので、そのうち「拒絶理由通知書」という言い方も、もっと柔らかい言葉に変わるかな?