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特許に関する2種類の公報

特許に関する公報についてお問い合わせ頂くことがあります。

公報には幾つか種類がありますが、(1)公開特許公報と(2)特許公報の2つがメインになります。

名前は似ているのですが、2つの公報の意味するところは大きく違っています。

ここで簡単に整理してみます(細かい例外規定は省いています)。

 

(1)公開特許公報

・特許出願(特許申請)の日から1年6月経過すると、自動的に発行される

・申請時の書類がそのまま公開される

(2)特許公報

・特許庁の審査をパスして特許権として登録されると発行される

・登録された内容が公開される

 

 

このため、特許権に抵触するか否かを判断する場合は、(2)を使って確認する必要があります。

では(1)の意味合いは?

こちらは、将来(2)になるかもしれないので注意が必要、と捉えていただくといいのかと思います。

 

ところで(1)と(2)の公報の見分け方ですが、公報の表紙の一番上真ん中に記載されているタイトルを見て頂くといいのかとおもいます。

もう一つの大きな違いは、表紙の一番上右側の番号です。

(1)公開特許公報は、「年-通し番号」の組み合わせ

(2)特許公報は、通し番号のみ

となっています。

下記は「公開特許公報」のサンプルです(特許庁HPの公開特許公報(見本)から引用)。

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以上、ご参考までに。

 

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