いつの間にか10月も終わりですね。
本業、その他で忙しく、久しぶりの更新です(^^;)
さて、特許庁では特許関係の費用が軽減される施策をいくつか行っていますが、
現在、一番軽減割合の高い制度は、産業競争力強化法に基づく軽減措置になります。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
審査請求料や特許料(第1分から第10年分)が1/3になりますので、費用的にはかなりお得です。
基本的に、小規模の個人事業主や法人であればこの軽減措置が受けられますので、要件的にもかなりラクですからね。
弊所でも多くの方にお勧めしています。
しかし、この軽減措置って「平成30年3月までに特許の審査請求等を行う場合」が対象なんですよね。
来年の3月が期限ですので、あと半年を切っています。
特許の出願はしているけれど、審査請求はまだ、という案件が結構ありますので、
お客様には早めに連絡しておこうと思います。
この制度、非常に好評ですので4月以降も継続して欲しいのですが、今のところはアナウンスされていないようですね・・・
是非是非続けて欲しいものです。