2015年7月3日に「特許法等の一部を改正する法律案」が成立し、職務発明制度が改正されることになりました。
現行では、職務発明に関する特許を受ける権利は従業者に帰属するとしていましたが、新たな職務発明制度では、初めから法人に帰属するように定めることが可能になります。
改正法のポイントは以下の通りです。
使用者帰属の導入(従業者帰属との選択制)
改正法では、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、発明が発生したときから使用者等に帰属することになります。
あわせて、職務発明に係る特許を受ける権利の従業者帰属を希望する法人及び職務発明に関する契約、勤務規則等のない法人については、現行どおり、発明が発生したときから従業者等に帰属することになります(※1,※2)。
相当の利益を受ける権利の制定(現行の法定対価請求権と実質的に同等の権利の保障)
従業者等は、職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を取得等させた場合には、「相当の利益」(金銭その他の経済上の利益)を受ける権利を有します。
現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利であって、「相当の利益」は金銭のみならず、研究費用、研究設備、処遇、顕彰などがインセンティブ施策の内容として含まれます。
「相当の利益」の内容については、契約、勤務規則等において定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものでない限り、その定めたところによる利益が「相当の利益」となるとしています。
不合理性の判断の際には、特に手続面を重視し、「相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の内容」、「策定された当該基準の開示の状況」、「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」等を考慮すべき要素の例として挙げています。
また、契約、勤務規則等において相当の利益について定めがない場合、又は契約、勤務規則等において定めたところにより相当の利益を与えることが不合理と認められる場合には、相当の利益については、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」、「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇」その他の事情を考慮して定めることとなるとしています(※2)。
相当の利益の内容を決定するための手続に関する指針の法定
改正法では、発明を奨励するため、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する事項について、経済産業大臣が指針(ガイドライン)を定め、公表するとしています。
また、ガイドラインの策定に当たっては、産業構造審議会の意見を聴くこととしており、現在同審議会に置かれている特許制度小委員会等において使用者側、従業者側等の意見を踏まえ検討が行われるとしています(※2)。
以上のポイントをまとめると次のようになります。
経済産業省 平成27年3月13日公表 法律案概要(参考資料)より引用
※1「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」(平成27年1月 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会)
※2「職務発明制度の見直し」(立法と調査 2015. 5 No. 364(参議院事務局企画調整室編集・発行))