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「特許権を取りたい」とご相談を頂いてもお断りするとき

「この商品の特許権を取りたい」「意匠権を取りたい」とご相談を頂いていても、「残念ですが権利は取れません」とお断りすることがあります。

一番多いのが、既に商品が世の中に知られている、という場合ですね。

 

商品を販売し始めたところ、好評なので、特許権を取得しようと思ったとご相談に来られることがあります。

既に知られた状態になっているので権利取得はできません、と説明すると、

自分で販売した場合でもダメなのか!、と驚かれるケースが「結構」あります。

権利取得できないお客様は残念、折角ご相談頂いたのにお断りする私も残念、という、ちょっと寂しい状態です・・・(*_*)

 

知られている、とは、商品を店頭で販売している状態だけではなく、インターネット上での公開も含まれます。

ホームページやSNSで公開していた、というケースも多いですね。

 

ところで、知られた状態から6ヶ月以内であれば、「新規性喪失の例外規定」という救済措置で救われることがあります。

とはいえ、あくまで「例外」の規定であって、全てにおいて救済できる訳ではありません。

知られる前に特許庁に手続を行うことが原則です。

 

ちなみに、商品やサービスの名前を保護する「商標」については、知られる状態になっているからといって、権利が取れなくなることはありません。

ただこの場合でも、早く特許庁に手続を行った方が良いことは変わりませんけれどね。

ご不明な点は弊所までお気軽にお問い合わせください~

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