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今日も商標ネタ

昨日の商標審査基準に続いて、今日も商標ネタです。

特許庁のHPに、採用できない商品・役務名のリストが挙がっていました。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/saiyoudekinai_gands.htm

 

具体例が沢山挙げられていますね。

例えば、第3類 入浴剤 では、表示不明確と判断されるそうです。

第3類 入浴剤(医療用のものを除く。)、第5類 医療用入浴剤ならOKとのこと。

他にも、間違えやすい誤字(第9類 消器 →消器)に関する事例が挙げられていました。

 

気を付けていても、ついうっかりってことがありますからね。

出願前にはこのリストで確認するようにしたいと思います~

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